「遺」失物遺失

 都道府県警察で遺失物検索サービスをやっていることを知った。生活用品とか有価証券類とか現金とか衣類履物類とか・・・・・・etcのように、遺失物はいくつかの項目に分類されているのだけど、その中に動植物類という項目がある*1
 遺失というのは、意図せずに失くしてしまうという意味なので、植物はともかくとしても動物が遺失物に分類されているのは何だか奇妙だ。動植物類の項目をもっと詳しく見てみると、例えば下のような遺失物についての説明を見ることができる。
(遺失物の)種類・・・シャム猫
     特徴・・・茶
   拾得場所・・・路上
これは、S市(2009年10月8日現在)の記録の1つ。シャム猫をうっかり路上に置き忘れるという状況は、ちょっと想像できない。落とし主が、体長50メートルの大きな人間だったなら、猫のような小さいモノをウッカリ落としてしまうこともあるだろうと思えるけれど、標準的な大きさの人間にとって、猫はそれなりの存在感と質量をもっているはずなので、この猫氏は、捨てられてしまったとしか考えられない。
 それでも遺失物に分類されているのは、「ご主人は、君を捨てたんじゃない。うっかり路上に置き忘れたんだよ」という、捨てられたペットに対する警察の優しさってことなのかも*2




【今日の読書】
『スルメを見てイカがわかるか!』(養老猛司/茂木健一郎著、角川oneテーマ21)
【今週の映画】
「リトル・レッド レシピ泥棒は誰だ!?」
仮面ライダー クウガ」DVD全巻
許されざる者
「スルース」